今ある土地に、
これからの価値を。
売却・相続・収益活用を、
トータルサポート。
愛知を中心に活動する不動産のプロフェッショナルとして、不動産売却や相続対策など、資産形成を一気通貫で支援します。
私たちについて
about us
東海パートナーズ株式会社は、愛知県名古屋市に拠点を置く不動産会社として、土地の有効活用・相続対策・収益物件販売など、将来を見据えたご提案を行ってまいりました。
「第一にお客様の満足」をミッションとながら、不動産の専門家として、社会の要請とお客様一人ひとりのニーズに寄り添ったコンサルティングを提供しています。
事業内容
servise
売却するだけではなく、未来へつなぐ不動産活用を。
東海パートナーズでは 5つの支援で土地・建物の価値を最大化します。
よくある質問
faq
お客様からよく寄せられる質問をまとめました。その他のご質問はお気軽にお問い合わせください。
Q相続税はどのような財産にかかるのですか?
A
まず、一般的な〝財産〟のイメージと合致するものについては課税対象になると考えていただいて結構かと思います。
現金・預金をはじめ、社債・株式などの金融商品、不動産、宝飾品、美術品、債権などが対象となります。 それに加えて、被相続人が保険料を負担していた生命保険などの「みなし相続財産」や、相続開始前3年以内に受けた贈与も課税価格に含めます。これらは相続税法特有の〝財産〟といえます。一方、債務やお葬式の費用などは、マイナスの財産として相続財産から差し引くことができます。
またお墓等、相続税の対象にならない非課税財産もあります。
現金・預金をはじめ、社債・株式などの金融商品、不動産、宝飾品、美術品、債権などが対象となります。 それに加えて、被相続人が保険料を負担していた生命保険などの「みなし相続財産」や、相続開始前3年以内に受けた贈与も課税価格に含めます。これらは相続税法特有の〝財産〟といえます。一方、債務やお葬式の費用などは、マイナスの財産として相続財産から差し引くことができます。
またお墓等、相続税の対象にならない非課税財産もあります。
Q不動産売却(直接買取)の一般的な流れは?
A
まずお問い合わせいただき、買取査定をご依頼ください。査定後、当社から買取条件をご提示し、ご納得いただければ売買契約を締結。契約後、速やかにお支払いし、物件を引き渡していただく流れです。仲介を挟まないためスピーディーなお取引が可能であり、当社では最短3日で現金のお支払いをしております。また直接買取では余分な仲介手数料が発生しません。
Q事業用建物の家賃は消費税を納めないといけないのでしょうか?
A
年間1000万円までの事業用の家賃収入は免税業者扱いですので消費税は納めなくても良いです。
あえて消費税課税業者を選択して初年度に建物価格の10%を還付金で貰う事もできます。
ただし手順を踏まえて申請等しなくてはいけないので、詳しくは弊社の顧問税理士から詳しくご説明させて頂きます。
あえて消費税課税業者を選択して初年度に建物価格の10%を還付金で貰う事もできます。
ただし手順を踏まえて申請等しなくてはいけないので、詳しくは弊社の顧問税理士から詳しくご説明させて頂きます。
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