よくあるご質問
不動産に関する相続税や土地の活用に関する、
よくあるご質問とその回答をまとめました。
初めてのご相談でも安心していただけるよう、
基本的な流れやお悩みへの対応を掲載しています。
相続税・相続財産について
Q相続税はどのような財産にかかるのですか?
A
まず、一般的な〝財産〟のイメージと合致するものについては課税対象になると考えていただいて結構かと思います。
現金・預金をはじめ、社債・株式などの金融商品、不動産、宝飾品、美術品、債権などが対象となります。 それに加えて、被相続人が保険料を負担していた生命保険などの「みなし相続財産」や、相続開始前3年以内に受けた贈与も課税価格に含めます。これらは相続税法特有の〝財産〟といえます。一方、債務やお葬式の費用などは、マイナスの財産として相続財産から差し引くことができます。
またお墓等、相続税の対象にならない非課税財産もあります。
現金・預金をはじめ、社債・株式などの金融商品、不動産、宝飾品、美術品、債権などが対象となります。 それに加えて、被相続人が保険料を負担していた生命保険などの「みなし相続財産」や、相続開始前3年以内に受けた贈与も課税価格に含めます。これらは相続税法特有の〝財産〟といえます。一方、債務やお葬式の費用などは、マイナスの財産として相続財産から差し引くことができます。
またお墓等、相続税の対象にならない非課税財産もあります。
Q相続税の申告をしないとどうなりますか?
A
相続税の申告義務があるにもかかわらず、相続税の申告をしない。これは問題となります。
申告義務のある税金の申告をしないでいると、税務署から「お尋ね」文書が届き、申告義務の有無について聴取されます。
そしてやはり申告義務があるとなりますと、税務署から申告を勧奨されます。
その勧奨に応じて申告すればよいのですが、その際に本税のほかに、延滞税等の罰金が課せられます。
勧奨にも応じず、放っておくと〝決定〟と呼ばれる税務署からの税金の納付命令が下ります。さらにこれを放置してしまうと刑事罰に発展することもありますので、そんな事態になってしまう前に、税金の申告義務がある場合には必ず申告をしましょう。
申告義務のある税金の申告をしないでいると、税務署から「お尋ね」文書が届き、申告義務の有無について聴取されます。
そしてやはり申告義務があるとなりますと、税務署から申告を勧奨されます。
その勧奨に応じて申告すればよいのですが、その際に本税のほかに、延滞税等の罰金が課せられます。
勧奨にも応じず、放っておくと〝決定〟と呼ばれる税務署からの税金の納付命令が下ります。さらにこれを放置してしまうと刑事罰に発展することもありますので、そんな事態になってしまう前に、税金の申告義務がある場合には必ず申告をしましょう。
Q
数年前に両親が相次いで他界し、両親が住んでいた家が空き家になっており、そのままにしています。
そろそろ、どうするか考えないといけないなと思っているのですが、いつか売れば良いと後回しにしてきました。
空き家法ができたり、世の中では空き家に関する話もよく聞くようになりました。
やはり、早めに売る手続きをした方が良いでしょうか。ちなみにその家は、まだ父名義のままです。
A
空き家を売るなら今のうち!
そうですね、土地などの不動産については、「いつか売れば良い」「いつでも売れる」と後回しにしている方はとても多いのが現状です。
また、売り時がわからず、放置という方も多いのではないでしょうか。
しかし、台風での崩壊、放火での延焼、ゴミ等の不法投棄場所などなど、「あの時、〇〇しておけば良かった」と後悔しないように、早めに行動した方が得策です。本件は、名義がまだお父様名義のままとのことですが、まず売るための相続登記、不動産取得による税金関連など、相続では、司法書士、税理士、弁護士など専門家の力が必要です。相続、不動産売買に長けた当社に一度ご相談下さい。
そうですね、土地などの不動産については、「いつか売れば良い」「いつでも売れる」と後回しにしている方はとても多いのが現状です。
また、売り時がわからず、放置という方も多いのではないでしょうか。
しかし、台風での崩壊、放火での延焼、ゴミ等の不法投棄場所などなど、「あの時、〇〇しておけば良かった」と後悔しないように、早めに行動した方が得策です。本件は、名義がまだお父様名義のままとのことですが、まず売るための相続登記、不動産取得による税金関連など、相続では、司法書士、税理士、弁護士など専門家の力が必要です。相続、不動産売買に長けた当社に一度ご相談下さい。
Q
相続した空き家をどうやって分割しよう?
私たちは、3人兄弟です。数年前に父が亡くなり、そのときに母が相続した不動産の中に、空き家が有ります。
先日、母が亡くなり、財産を兄弟でどのように分けるかを話し合いました。兄弟間では、その空き家は、将来的に売却したいということで意見が一致しています。不動産は、共有名義にしないほうが良いと聞いたことがあるので、どのように相続しようか迷っていますが何かアドバイスなど有りますでしょうか?
A
まずは、その空き家が売れるかどうかを確認しましょう。相続で空き家を取得するケースは、とても多いですね。
ここで、不動産を共有名義にしないほうが良いというのは、主に将来的に揉める可能性があるということ、その後の相続があった時に共有名義人が多くなると意見が一致していても手続きが大変であることが主な理由です。
今回の場合は、近いうちに売却をすることの合意ができておりますので、共有名義にしておき、売却額を分け合うのも良いかもしれません。また、共有名義にせず、相続人の一人が相続して、売却額を他の相続人と分けたいとなった場合には、贈与税が発生することも有りますので、注意が必要です。ですが、その空き家が売れない可能性もあるので、先ずは、その空き家が売れる可能性があるのかを確認しましょう。
現状のまま当社にご依頼下さい。相続された不動産を登記する際には、売却可能な不動産であるかどうかも合わせてどのような名義で登記するのが良いのか(どう遺産分割をするか)も併せて、ご提案させて頂きます。
ここで、不動産を共有名義にしないほうが良いというのは、主に将来的に揉める可能性があるということ、その後の相続があった時に共有名義人が多くなると意見が一致していても手続きが大変であることが主な理由です。
今回の場合は、近いうちに売却をすることの合意ができておりますので、共有名義にしておき、売却額を分け合うのも良いかもしれません。また、共有名義にせず、相続人の一人が相続して、売却額を他の相続人と分けたいとなった場合には、贈与税が発生することも有りますので、注意が必要です。ですが、その空き家が売れない可能性もあるので、先ずは、その空き家が売れる可能性があるのかを確認しましょう。
現状のまま当社にご依頼下さい。相続された不動産を登記する際には、売却可能な不動産であるかどうかも合わせてどのような名義で登記するのが良いのか(どう遺産分割をするか)も併せて、ご提案させて頂きます。
不動産売却について
Q不動産売却(直接買取)の一般的な流れは?
A
まずお問い合わせいただき、買取査定をご依頼ください。査定後、当社から買取条件をご提示し、ご納得いただければ売買契約を締結。契約後、速やかにお支払いし、物件を引き渡していただく流れです。仲介を挟まないためスピーディーなお取引が可能であり、当社では最短3日で現金のお支払いをしております。また直接買取では余分な仲介手数料が発生しません。
Q不動産売却(直接買取)にかかる期間は?
A
買取査定から契約・決済まで、一般的には3カ月程度掛かります。書類準備や金融機関の審査が必要な場合は、更に1〜2ヶ月ほどかかることもあります。
しかし当社の場合、条件が整えば最短1週間程度で決済まで完了します。
しかし当社の場合、条件が整えば最短1週間程度で決済まで完了します。
Q不動産売却(直接買取)に発生する主な費用と税金は?
A
印紙税(売買契約書に貼付)、譲渡所得税(売却益への課税)、抵当権抹消費用(抵当権が設定されている場合)、確定測量費(土地面積の公的資料がない場合)などがかかります。詳しくはぜひお問い合わせください。お客様のご状況も踏まえご案内いたします。
Q不動産売却を検討するとき、ネット検索で上位に出てくる大手仲介会社に依頼するのはどうでしょうか?
A
まず仲介会社に売却を依頼すると、売買価格の3%という高額な仲介手数料が必ず発生し、手取り金額が目減りしてしまいます。また、取扱案件が非常に多いため、成約見込みの高い案件が優先されるなど、自分の物件への対応が後回しにされる恐れがあります。その他、買主探しや内覧対応、価格交渉などを経てようやく契約に至るなど、早期売却を希望する場合にはプロセスが多く、お客様のご負担も大きくなりがちです。これらの点から、高く売れる可能性がある一方、コストと時間の面で負担が大きいことを覚悟しておく必要があります。
Q不動産売却(直接買取)のアフターサポートにはどんなものがありますか?
A
当社では、各種士業(税理士・司法書士・土地家屋調査士・弁護士)とも緊密に連携しておりますので、どんなお困りごとにも対応可能です。また、銀行からの信頼の証として社債発行実績もあり、融資先のご紹介も安心してお任せいただけます。お客様には売却後も末永くご安心いただけるよう努めてまいります。
事業用収益物件について
Q事業用建物の家賃は消費税を納めないといけないのでしょうか?
A
年間1000万円までの事業用の家賃収入は免税業者扱いですので消費税は納めなくても良いです。
あえて消費税課税業者を選択して初年度に建物価格の10%を還付金で貰う事もできます。
ただし手順を踏まえて申請等しなくてはいけないので、詳しくは弊社の顧問税理士から詳しくご説明させて頂きます。
あえて消費税課税業者を選択して初年度に建物価格の10%を還付金で貰う事もできます。
ただし手順を踏まえて申請等しなくてはいけないので、詳しくは弊社の顧問税理士から詳しくご説明させて頂きます。
Q倉庫付き事務所はアパートと比べて相続税の節税効果はどの程度あるのでしょうか?
A
倉庫付き事務所の方が、相続税の節税効果は大きいです。
節税シミュレーション等、無料で行いますのでお気軽にお問い合わせください。
節税シミュレーション等、無料で行いますのでお気軽にお問い合わせください。
Q倉庫付き事務所ってあまり聞いた事ないのですが、アパートと比べて、入居需要はあるのでしょうか?
A
倉庫付き事務所は現在のスモールオフィス時代に非常にマッチしており、アパートと比べても空室率が非常に少ない希少物件です。
Q将来の修繕費用や定期清掃などメンテナンス費用が気になります。
A
弊社の倉庫付き事務所の外壁は、金属系外壁の最高級素材であるガルバリウム鋼板を使用しており、よくあるサイディングと違い定期的な塗装やコーキングなど行わなくて良いため、長期に渡ってメンテナンス不要となっております。
定期清掃につきましても、倉庫付き事務所の場合、アパートと違い共用部分が無いので清掃費用もかかりません。
定期清掃につきましても、倉庫付き事務所の場合、アパートと違い共用部分が無いので清掃費用もかかりません。
Q
事業用なので滞納や夜逃げなどの不安があります。
物件の管理などは、どうしたら良いのでしょうか?
A
入居者様には保証会社に全て加入していただくので仮に滞納や夜逃げがあっても保証会社が全て保証いたします。
ご安心ください。
管理ですがアパートと違い共用部も無く戸数も少ないので、ご自身でも十分管理できます。
ただ忙しい方には弊社提携の管理会社をご紹介致します。管理料は家賃の3%となります。
ご安心ください。
管理ですがアパートと違い共用部も無く戸数も少ないので、ご自身でも十分管理できます。
ただ忙しい方には弊社提携の管理会社をご紹介致します。管理料は家賃の3%となります。
Q事業用収益物件の選び方のポイントは?
A
物件選びでは「立地・周辺環境」「築年数・建物構造」「部屋の広さ・間取り」が重要です。特に「立地・周辺環境」は、近隣だけでなく県全体の将来の需要動向なども考える必要があります。当社ではこうしたポイントを踏まえ、安心・納得の物件選びをサポートいたします。
Q空室リスクを抑えるには?
A
空室リスクを抑えるためには、まず立地や周辺の賃貸需要をしっかり見極め、需要の高いエリアに投資判断を行うことが不可欠です。築年数や人口動向などを踏まえた市場分析も行いましょう。次に、内装や設備を定期的にリフォーム・更新し、競合物件との差別化を図ることが効果的です。賃料や敷金・礼金、契約期間などの条件は周辺相場や入居率に応じて柔軟に見直し、多様な入居ニーズに対応してください。募集活動は不動産ポータルに加え、SNSや地元不動産会社への情報提供など多チャネルで行い、物件認知を最大化しましょう。最後に、定期点検やオーナーからの適度なコミュニケーションで入居者満足度を高め、長期入居を促進することが重要です。当社では、上記のような大変な管理・入居募集のお手伝いもしているので、お気軽にご相談ください。
Q事業用収益物件購入後の修繕・リフォーム費用はどのように想定すればよいですか?
A
一般的には、建物規模や築年数によりますが、大規模修繕は10年前後のサイクルで、購入時の物件価格の5~15%程度を修繕・リフォーム費用として必要と言われています。
しかし、当社の倉庫付き事務所は、外壁は20年程度のサイクル、内装は傷んだ箇所のカーペットのみ交換(部分交換できるカーペットを使用)など、修繕・リフォーム費用をもっと低くする仕様になっています。
しかし、当社の倉庫付き事務所は、外壁は20年程度のサイクル、内装は傷んだ箇所のカーペットのみ交換(部分交換できるカーペットを使用)など、修繕・リフォーム費用をもっと低くする仕様になっています。